分譲マンション認定制度
申請から認定の流れ
認定費用について
趣旨
道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯罪防止に配慮した環境設計を行うことにより、犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進し、府民が安全に、安心して暮らせる地域社会を実現するための「安全・安心まちづくり」を推進する施策の一環として、マンションの新築又は改築に際して施工主の申請によって審査を行い、防犯上犯罪被害に遭いにくい構造、設備を備えた一定の基準を満たしていると認められるマンションを「防犯モデルマンション」として認定・登録し、マンションにおける防犯環境を向上し、もって府民の防犯意識の高揚及び犯罪の予防等に資することを目的とする制度です。
概要 (平成26年4月1日改正)
実施主体
一般社団法人 京都府防犯設備協会
審査委員会による審査・登録
実施主体である京都府防犯設備協会々長から委嘱を受けた、一般社団法人京都府建築士会所属の一級建築士及び京都府防犯設備協会所属の防犯設備士により構成する「京都府防犯モデルマンション登録制度審査委員会」により審査を行い、合格したものについて防犯モデルマンションとして登録する。
審査基準
「別紙「京都府防犯モデルマンション審査基準」のとおり。
なお、今後、「防犯優良マンション認定・登録制度(全国制度)」への移行(予定)の際や、日々進歩する防犯設備の高度化にあわせて、随時、審査基準の見直しを図ることとする。
登録及び登録証(金属製プレート)の交付と掲出等
上記審査委員会において「審査基準に適合する」と認められたマンションについては、これを「京都府防犯モデル分譲マンション認定制度」として登録し、施工主又は管理組合に「登録証」(金属製プレート)を交付する。
登録証(金属製プレート)には登録を受けた年度を表示する。
交付を受けた登録証(プレート)については、これをマンション出入口の人目に付く個所に掲出をして防犯性能の高いマンションである事を内外にアピールすることにより、居住者はもちろんのこと地域住民に対しても防犯意識の向上を図ると共に、当該マンションに対して不法に侵入を企図する者の犯意の抑制を図り、もって犯罪の未然防止に資するものとする。
被登録者(事業主又は管理組合)に対しては、自主的な防犯活動を促進するため遵守事項を設け、京都府防犯設備協会及び警察がこれを支援する。
協会ホームページ掲載による公開と広報
登録済みのマンションについては、京都府防犯設備協会のホームページに、事業主名・設計業者名・施工業者名等を掲載して公開し広報を行なう。
手数料
審査手数料及び登録料を徴収する。